
質屋の正しい使い方
質屋の歴史
質屋の歴史について説明します。
- 質屋営業法
- 質屋営業法は1950年に制定された法律で、質屋業を営むものが守らなければならない規律が示されています。この法律によると、質屋を営業するためには許可が必要であり、その許可は各都道府県の公安委員会で受けることになります。つまり所轄の警察にて許可申請を提出するのです。この法律には、流出期限を過ぎたモノについては質屋が所有権を獲得するといった基本的な項目が定められています。
- 金利について
- 質屋の金利は、消費者金融を始めとする貸金業とは異なっています。貸金業の場合、1日あたりの金利では0.08%が上限となっていますが、質屋の場合は1日あたり0.3%までと非常に高い金利が設定できます。これは短期的な貸金であるためであり、担保となるモノの査定をしなければならないといった手間を考えてのものでもあります。
- 公益質屋とは?
- 公益質屋は社会福祉業の一環として設置されているもので、日本では1912年より行われています。経営主体は地方自治体であったり法人であったり個人であったりと様々です。公益質屋のメリットは、一般的な私営質屋よりも金利が低額であること、期限が長いことなどがあります。公益質屋法にて定められていましたが2000年に廃止されています。この質屋制度はフランスを基準に作られていてフランスでは現在も続いています。